日本とアイルランドとの間には査証免除取極があり、アイルランドに留学する場合、基本的に90日までの滞在においては事前のビザ申請が不要です。
ダブリン空港などでのアイルランド入国審査の際に、語学学校の入学許可証と、学費をすでに支払済みである証明、滞在費証明のための英文残高証明書、帰りのチケットを提示して、入国審査官より学生ビザのスタンプが捺印されます。
アイルランド入国時の旅券の残存有効期間は、就学の場合はコース終了後6ヶ月以上、その他の場合は3ヶ月以上が必要です。また、片道切符しか所持していない場合、所持金が不十分な場合は入国を拒否されたり、期間を限定されることがあります。
★重要★ 90日以上滞在する場合、入国後1ヶ月以内(もしくは入国時に指示のあった期限内)に最寄の警察へ行って「外国人登録」を行うと同時に、滞在許可を取得する必要があります。
ダブリンはThe Garda National Immigration Bureau(通称Aliens Office、13/14,Burgh
Quay、Tel.(01)666-9100)。
*2006年5月27日より、18才以上の学生は外国人登録手続きが有料(1回につき100ユーロ)となりました。 |
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| * 学生ビザでのアルバイトについて |
アイルランド入国審査時に、下記の条件を満たして長期留学生として入国した場合、アルバイトをする資格があることが記載されているスタンプがパスポートに押印されます。アイルランドで週に20時間までのアルバイトが可能となります。
<語学留学生の場合>
アイルランドで語学留学生がアルバイトをするには、アイルランド政府教育科学省公認の語学学校(ACELS校)にて、週15時間以上のフルタイムコースに25週間以上申込んだ場合。
<専門学校・大学留学の場合>
アイルランド政府教育科学省公認のサードレベルカレッジと呼ばれる専門学校や大学で1年間以上のフルタイムコースに申し込みをした場合。 |
| ** 学生ビザの延長 |
| 学生ビザの延長申請時には、同時に外国人登録の再申請を行い、アイルランドに滞在できる期限の延長申請も行います。
学校の入学許可書、在籍証明書、90%以上の出席証明書と併せて、滞在に必要な経済証明が必要です。 |
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| その他の詳しい情報は、アイルランド大使館でも入手できます。
在日アイルランド大使館
〒102-0083 東京都千代田区麹町2-10−7 アイルランドハウス
TEL (03) 3263-0695 FAX (03) 3265-2275
E-mail tokyoembassy@dfa.ie
開館日 月曜日〜金曜日
開館時間 午前10時〜午後12時半、午後2時〜午後4時
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| 渡航に続く |
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