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| V.イギリス留学・ビザについて |
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- 英国のビザ申請手続きに関する重要な変更について - 11月8日(木)よりビザ申請センターで、新しいビザ申請手続きが開始されました。 申請者本人がビザ申請センターへ出頭し申請することになります。その際に、フィンガースキャン(指紋採取)とデジタル写真の撮影が行われます。 詳細は英国大使館のビザニュースとVFS Global(ビザ申請センター)WEBをご覧下さい。 |
| 【6ヵ月未満滞在の留学】 |
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イギリス滞在予定が6ヵ月未満の場合、日本出発前にビザ取得の必要はありません。空港の入国審査時に、Student
Visitorとしての入国を認めてもらいます。入国審査では渡英の目的が留学であることを伝え、学校の書類を提示します。最長は6ヵ月まで。
就労は一切禁止。また滞在延長や、長期用学生ビザへの切替は不可。
観光ビザで(ビジターとして)イギリスに入国し、学校に通う・コースを受講することは認められなくなります。 (必要なもの) パスポート、学校の入学許可書、滞在費証明(銀行の残高証明書、クレジットカード、キャッシュ、T/Cなど)、帰りの航空チケット/無い場合は旅費を持っているという証明 、滞在先を証明できる書類、入国カード、出国の予定。 ★重要★ 6ヶ月未満のコース受講後、現地で6ヶ月以上滞在の延長をご希望される方は、渡英前にビザ申請センター(東京・大阪)でエントリークリアランス申請(Student Visitorビザ取得)を行なって下さい。 申請用紙VAF1 Student Visitorビザ申請記入ガイダンス |
【6ヶ月以上滞在の留学】 |
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留学前にビザ申請センター(東京・大阪)において、ビザ取得が必要です。1つの学校またはひとつの科目について最低週15時間以上の受講をすることが条件。またDfESに登録された公立の教育機関
(専門学校、大学、大学院など)と私立の語学学校、専門学校が対象となります。エントリークリアランス申請でのStudentビザ取得は、下記のとおりです。 |
| -----英国大使館 査証課からのお知らせ----- 2007年11月8日より、英国入国管理政策の一環としてUK Visasと駐日英国大使館はVFS Global(ビザ申請センター 東京・大阪)とともに日本におけるビザ申請サービスを提供することになりました。生体認証情報登録が必要となりました。
2005年1月1日より、英国の留学査証(学生ビザ)を申請するには、コースを受講する教育機関がDepartment for Education and
Skills Register of Education and Training Providers に登録がされていることが条件となりました。 |
| * 申請にかかる時間 |
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通常審査に問題なければ、英国大使館査証部での申請受理から4開館日以内に審査終了します。例えば申請者が月曜日の午前中に申請した場合、木曜日の午後にはパスポートと必要書類を受け取ることが出来ます。しかし、審査の途中、さらに面接や追加書類が必要と判断された場合は、次回の面接日時の設定や、書類の審査にかかる時間に左右されるので、上記の審査期間よりも時間を要する場合があります。従って、申請者は少なくとも出発日の3週間前までにはビザの申請を行って下さい。また、ビザの確実になる前に航空券を購入しないことを強くお勧め致します。 |
| * パスポートの受領について |
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通常一定の手順に従って審査された申請書類は、審査終了後ビザ申請センターにて受け取る事ができます。審査状況を確認したい場合はビザ申請センターのウェブサイトから確認可能です。基本的にパスポートを受け取るのは申請者本人ですが、旅行会社、ツアーオペレーター、友人、親族がそれを受け取る事も可能です。パスポート受領の際は、ビザ申請センターのスタンプが押されたパスポート顔写真ページのコピーを持参してください。(申請時にビザ申請センターがスタンプを捺印したコピーをお渡しします)。代理人が受け取る場合には、引換え用の捺印が押された顔写真ページのコピーと、申請者本人の署名が記された委任状を持参して下さい。また、パスポートと必要書類の原本を宅配便サービスにて返却することも可能です。ご希望の方はビザ申請センターで申請時にスタッフにご相談下さい。 |
| * 学生ビザでのアルバイトについて |
| 渡英前にStudentビザかStudent Visitorビザを取得した場合、規定時間(20時間未満/週)のアルバイトが許可されます。
ただし、自営やフルタイム就労は認められていません。 |
| * 学生ビザの延長 |
| 渡英前にUKビザ申請センターでStudentビザかStudent Visitorビザを取得された場合、クロイドンにあるホームオフィスにて
延長申請。まずは申請課に連絡をし、申請書を取り寄せ、必要事項を記入し、添付する書類を揃えて申請をします。※入国審査で押される短期学生ビザは現地延長不可。 (必要なもの) 申請料金(窓口申請:500ポンド、郵送申請:295ポンド)、パスポート、証明写真、学校の入学/在学証明書(出席率が明記されていること)、成績証明書、経済力の証明(銀行口座の明細)、英国居住者から財政援助を受けている場合はその証明 |
| * 学生ビザの家族ビザ |
| 学生ビザ所有者の配偶者も本人と同じ期限の滞在許可が下ります。配偶者と同居することを前提に経済能力の証明が必要となります。本人が12ヶ月以上の滞在を許可された場合に限り、家族の就労が認められていますが、基本的に滞在許可は12ヶ月未満で発行されます。 |
| その他の詳しい情報は、英国大使館でも入手できます。 |
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